1994-06-22 第129回国会 参議院 内閣委員会 第5号
この問題は、日赤、相手側の紅十字会または戸籍事務所等台湾当局も非常に熱心に浸透を図っていただいた経緯、そういうことからも多くの件数が残っているということは考えられない。何かそこに誤解があるとか、法律の枠から外れている人がいるとか、そういうことがあると思います。
この問題は、日赤、相手側の紅十字会または戸籍事務所等台湾当局も非常に熱心に浸透を図っていただいた経緯、そういうことからも多くの件数が残っているということは考えられない。何かそこに誤解があるとか、法律の枠から外れている人がいるとか、そういうことがあると思います。
○政府委員(清水湛君) 北方四島に居住していた方々、これは当然現在も日本国民でございまして、その方々の戸籍事務所がどうなっているかという趣旨の御質問であろうかと思います。
松崎領土復帰北方漁業対策本部長からも北方地域に本籍を置くことは、戸籍事務管掌者が置かれていないため、不可能な状況にあるので、戸籍事務所を設けてこれを可能にするようにとの要望がありました。
次は、ただいま横田参考人から申し述べられました、北方地域の戸籍事務所の開設の問題でございます。だいぶ以前からいろいろと政府当局にも要請申し上げてありますが、いまだに実現をしておらないわけであります。現在、北方地域の六カ村には、戸籍事務を取り扱う機関がないわけで、したがいまして、次のような問題があるわけでございます。
したがいまして、戸籍事務所を設けて戸籍事務を取り扱うかどうかということよりは、むしろ地方公共団体にするかしないかということのほうが根本の問題であろうということも考えられるわけであります。そういう意味におきまして、現在の事実上のそういう状態を法律制度として認めてしまうということについて、いささか私どもは疑問を持っておる、こういうことであります。
それから、四島の元居住者の中には本籍地をこの四島に移したいという強い希望が出ておるということを聞いておるのですが、ところが政府は、実益がないということでこれを取り合ってくれない、これを認めない方針でおられる、こういうことでございますが、確かに、日常生活からすれば本籍はどこにあっても支障はないことになりますが、この四島に本籍を認めようとすれば、根室市あたりに戸籍事務所を設ける必要がある。
これは沖繩関係におきましては沖繩関係戸籍事務所というものができておりまして、また小笠原につきましても、それに準じまして小笠原関係戸籍事務所というものができたことは事実でございます。しかし、ここでちょっと、沖繩・小笠原関係と北方領土との関係の相違点がございます。その点を若干御説明申し上げたいと思います。
いままで、もう何回もこれらの島々に関する戸籍事務所をつくってくれという要求があったけれども、これはやってくれなかった。ところが今回、これらの島々に対して、日本の領土であるということ、政府が正式に北方地域として認められている以上は、戸籍をその地域に移すということも当然考えられてしかるべきじゃないか。それを不適当だということちょっとわからないのだけれども、どうかという要望が非常にあるのです。
法律的にはもうそういう次第でございますが、ではもっと問題をさかのぼらせまして、沖繩あるいは小笠原等につきましては戸籍事務所を設けまして、沖繩に本籍のある方の戸籍事務を福岡にあります戸籍事務所で取り扱っている、こういうこともやっているわけでございます。 それで、それと同じような取り扱いがどうして国後、択捉等にできないのかということが問題であろうかと思います。
そこで、沖繩関係戸籍事務所と同様の事務所を別に設けたらどうかという問題でございますが、実際問題として一般の生活に支障がないということでありまして、同時に、沖繩の場合と若干事情が違うことは、これはもう十分御承知のことと思うわけでございます。こういう状況下で立法措置をとって特別の事務所を設けるということになりますと、現状から一歩後退するような感じにならないかという問題が実はあるわけであります。
元居住者などの転籍にあたりまして、根室市に戸籍事務所を設けて北方地域に本籍を置くことができるよう措置されたい。これはもうだいぶ前から要望されていたところであります。御承知だと思います。もう一件、北方地域における不動産の登記事務を再開いたして、登記簿謄本、抄本の交付または閲覧及び相続登記ができるように措置をされたい。これもまあ引き揚げ者の方々の希望でございます。
ただ、いま仰せの点は、おそらく沖繩関係の戸籍につきまして、沖繩関係戸籍事務所というものをつくりまして、沖繩に本籍を持っておられる方々の戸籍事務を福岡の法務局で取り扱っております。
なお、戸籍につきましては、御指摘のとおり、東京法務局に小笠原戸籍事務所というものが設けられまして、そこで戸籍を取り扱うことになってはおりますけれども、何ぶんにも現地は施政権が違いまして、日本の戸籍法が常時そのまま適用になっていない、したがって、そういう届け出というようなことも行なわれない。
○政府委員(山野幸吉君) その問題は、むしろ法務省のほうから聞いていただいたほうがいいと思いますが、私の承知している限りにおきましては、昭和二十三年でございますか、沖繩の住民の戸籍の取り扱いについて政令か何か出ておりまして、御案内のように福岡の法務局に沖繩の戸籍事務所が置かれまして、沖繩住民の戸籍を取り扱うということになっておるように承知しております。
○政府委員(山野幸吉君) 法務局の沖繩戸籍事務所の所掌事務は、先ほど申し上げましたようになっておりますが、現実に沖繩戸籍事務所で扱っておられる戸籍の範囲がですね、本土に来られた沖繩の方々の戸籍を中心にしてなさっておるのか、あるいは沖繩の本土における戸籍の移動等についても扱っておられるのか、そこは私は所管でございませんので十分承知しておりません。
なおまた従来の仕事の関係上根室方面に相当集まっておりますので、これらに対して戸籍事務所を設けてもらいたいという強い念願がございます。これは一昨年外務委員会でも取り上げられまして、当局は十分に考慮するということになっておったと聞いておりますが、その後どういうふうにお考えになっておりますか。
ところが、中には非常に自分の長年住みなれた郷土から転籍等はしたくないという、そういう方々もあるのでありまして、そういう方の戸籍事務を処理するために根室に戸籍事務所を設けたらどうかという御意見につきましても、これも一つの解決の方法かとも思うのでございますが、実際作業をすることになりますと、これは単行法を出しまして、そうして設置しなければならないということになるのでありまして、希望するとしないとにかかわらずの
そういう関係で、法務省の出先機関の福岡法務局に沖繩戸籍事務所というものを設けまして、そこで沖繩に本籍を持っている人たちの戸籍の調製、戸籍の記載というものをやっておるのでざざいます。他方、沖繩の現地におきましても、本土とほとんど内容の同一の戸籍法というのもが現地の法律として施行されておりまして、現地でもやはり本土におけると同様の戸籍事務を行なっておるわけでございます。
なお根室あたりに戸籍事務所を置いて取り扱うということは、一歩進めたことになると思う。御承知の通り昭和二十三年の九月三十日の法務庁の通達によって小笠原島の住民は東京法務局が取り扱って、内地に居住していて、本籍を小笠原に有することを認めている、同じく沖縄住民は福岡法務局が取り扱い、内地に居住して本籍を沖縄に有することを認めている。
戸籍の関係では、沖縄、小笠原につきましては、ただいま仰せの通りなんでございますが、色丹につきましては、実は北海道の方に現在は集籍をさせるという取り扱いを実はやっておるのでございまして、ああいう小笠原戸籍事務所、あるいは沖縄戸籍事務所といったようなものが色丹については実は設けられていない。その点は必ずしも私も一貫していないと思うのであります。なおよく私どもも検討いたしたいと思います。
彼らの生活の様式も一般島民と少しもかわるところがなく、国籍はもちろん全部日本にあり、現に東京都の小笠原関係の戸籍事務所に私たちと一緒になつております。従つて彼らは軍籍——軍籍といつても昔の軍籍ですが軍籍を有し、一般日本人として兵役に服し、日独の戦争におきましては勲章をもらつた勇士もおります。今次太平洋戦争におきましても多数従軍をいたし、戦死した者も三名を出しております。
それから講和条約の発効後は、戸籍事務が東京法務局の小笠原戸籍事務所に移管されたのでありますが、実質的には東京都の役人が兼務の形でそこの事務をいたしまして、その人件費等も東京都が支出をしておつたのであります。それから連盟の事務所もそこに引続き研きまして、東京都の吏員、職員がその連盟の仕事をやつておつたのであります。
ですから、向うで子供が生れましても、人が死んでも、小笠原島の戸籍事務所の方に正式に通知があるというようなことのないのが、今までの状態であります。私はそう思つております。それから軍事郵便、通信、交通の関係でございますが、これは現に小笠原島にいる百三十数名の人たちが、必要とあれば内地へいつでも出て来られる。しかしこちらからは行くことができない。
同外三件 (第四〇号) 三 同 (第八五号) 四 同 (第二二一号) 五 在外邦人帰還促進に関する陳情書 (第一五〇 号) 六 講和條約促進の陳情書 (第五四号) 七 沖繩諸島の復帰促進に関する陳情書 ( 第一〇四号) 八 沖繩諸島復帰促進に関する陳情書 (第二六四 号) 九 奄美大島と日本本土との交通復旧並びに同 島人の戸籍事務所
また、同島を引揚げた島民の半数は、現在鹿児島県内に在住しているから、福岡県にある同島人の戸籍事務所を、鹿児島県に移転されたい。以上であります。
○守島委員長 日程第九、奄美大島と日本本土との交通復旧並びに同島人の戸籍事務所を鹿児島に移転の陳情書を議題といたします。専門員より説明を求めます。
同日 海外同胞引揚促進の陳情書 (第八五号) 沖繩諸島の復帰促進に関する陳情書 (第一〇四号) 小笠原島行政権停止解除に関する陳情書 (第一二四号) 奄美大島と日本本土との交通復旧並びに同島人 の戸籍事務所を鹿兒島に移転の陳情書 (第一四三号) 在外邦人帰還促進に関する陳情書 (第一五〇号) 奄美大島復帰に関する陳情書 (第一五一号) を本委員会に送付された。
あと戸籍処理につきまして、従来特定な処置をとらなかつたいろいろな不便もありましたが、たびたび陳情がありましたので、従来政令第三百六十二号による沖縄関係戸籍事務と同様に取扱うことになりまして、その第一條第一項は改正されまして、法務府福岡法務局沖繩関係戸籍事務所の名称を沖繩奄美大島戸籍事務所と改めまして、奄美大島関係戸籍事務は、一括して本年の一月一日から同所で取扱うことに相なりました。以上で終ります。
例えばその一例といたしまして、盛岡市の人口十万人に対して戸籍事務所が凡そ三百万円を要しておる。町村でも二十万円から三十万円程度を要しておるのでありますが、ところがこの戸籍事務の事務費については、財政法の示すところによつて國庫負担になつておるのであるが、法務府の予算要求に対して大藏省が査定をして削除されたのだからしようがない。こういうことを言つておる。